青木会計事務所

青木会計事務所 青木会計事務所tel092-847-6716
〒814-0002 福岡市早良区西新5丁目15-51 ホワイティ西新Ⅱ2F

サービス内容

青木会計事務所 One Stop System

ー青木会計プロフェッショナルネットワーク−

青木会計事務所では、専門家の方々との連携体制を取っています。 お客様の様々なニーズにお応えするためにも、的確なサービスを提供するためにも、この他業種でのネットワークは当事務所にとって、必要不可欠なものと考えております。 「青木会計プロフェッショナルネットワーク」は、当事務所の柱となるシステムです。

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経営支援業務

予算策定をベースにした業務の実行を基本として、
御社の経営参謀的な役割を担います。

キャッシュフロー会計 資金の流れを明らかにし、資金繰り分析にも有益な情報を提供するキャッシュフロー会計。キャッシュフロー計算書の作成から分析手法まで丁寧に指導いたします。
経営計画 経営分析等を通じて、より信頼度の高い経営計画の作成を支援しています。経営計画の支援はお任せください。
経営会議への参画 定期的に顧問先の経営会議に参画し、経営における問題点や解決策を徹底的に考え、支援していきます。

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医業経営支援業務

経営支援業務の中でも、特に医業経営に関して特化した
サービスをご用意しております。

開業支援

開業にかかわる準備に関しまして、そのプロフェッショナルとしての見地とそのノウハウにより、調査・シミュレーションを含めて確実な支援を行わせていただいております。

調査・検討

開業地の選考開業地の選考 外部関与先(医療器械業者・薬品会社)等の情報により開業地を誘致・選考します。
市場調査市場調査 開業地における市場調査(診療圏調査)を行います。
診療方針決定診療方針決定 開業地及び市場の状況により診療方針(診療所の規模・設置機械・薬局の設置等)決定のお手伝いをします。
設備等見積り設備等見積り 開業地における市場調査(診療圏調査)を行います。

計画・準備・手続き

事業計画書作成事業計画書作成 調査検討の結果を受けて事業計画書作成のお手伝いをします。今後の医院経営の浮沈がかかる大事な作業です。じっくり作成していきましょう。
資金調達資金調達 事業計画書により必要資金が算出されたらその資金を自己資金によるか借入金によるかを決定します。 銀行借入れをする場合には上記の事業計画書・見積書の他に、場合によっては担保、保証人が必要になります。
保健所その他諸手続き保健所その他諸手続き 開業にあたっての手続きです。税務署・市役所等、税金関係手続きは当事務所で行います。 その他、保健所・厚生局・社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークなどへの届け出があります。
スタッフ採用スタッフ採用 診療方針に基づいてスタッフの採用を行います。
保険請求・会計処理保険請求・会計処理 保険請求についてはレセコン業者、会計処理については当事務所により担当者へ指導を行います。
開業開業 いよいよ開業です。開業して2ヶ月の間は診療報酬基金からの入金がない(窓口一部負担金のみ)ので資金繰りには注意が必要です。
医業経営相談

開業後の経営に関するご支援を行わせていただきます。特に重要な可処分所得について、より確実な対応を行うことが出来ますので、まずはお気軽にご相談ください。

経営支援・分析・申告

予算作成予算作成 開業時の事業計画書のように翌事業年度が始まる前に来期の予算作成のお手伝いをします。
可処分所得分析可処分所得分析

可処分所得分析とは

給与所得者から事業者に変わった場合に、一番戸惑うのが「一体いくら使えるのか」ということです。 給与所得者の頃は、所得税・市県民税・健康保険料・厚生年金などが天引きされていましたが、起業すると様々な支出が後からやってきます。さらにその額がどれくらいなのか今まで意識していないとわかりません。 つまり、後からの支出も予想した上で、その所得について自由に使える金額を、可処分所得といいます。この分析を誤ると、税金を支払うお金がない、保険ってこんなに高いの?とあわてることになります。 当事務所では、さらに絞り込んで、院長先生の毎月のおこずかいまでお知らせ出来るように分析を行います。
理事会・経営会議出席理事会・経営会議出席 医療法人における理事会・経営会議等に参加して客観的な立場でのコメントをします。
月次報告会月次報告会 毎月の監査業務を含め月次業績の報告を行います。
決算報告会決算報告会 月次報告会の延長になりますが、一年間の総まとめの報告に加え来期の方針の再確認をします。
各種申告各種申告 確定申告書の作成、提出を行います。

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相続税務

事前の対策が重要だと考えております。
まずは,相続税の試算をしてみませんか。

平成27年より相続税の基礎控除が縮小されました。

《改正前》5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
《改正後》3,000万円+ 600万円×法定相続人の人数

基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。 遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありませんが、超える場合には申告しないといけません。 また、遺産額が2億円を超える場合には、相続税の税率も引上げられます。

今までは資産家にしか関係のなかった相続税ですが、「自宅の土地が少し広めで、退職金とコツコツ貯めてきた預金が少々あります。」という一般のサラリーマンの方でも、相続税の可能性が出てきます。ニュースや新聞を見て、漠然と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。

まずは、相続税の計算をしてみませんか?

計算をして、「相続税はかからない」と分かれば安心ですし、かかるのであれば事前に対策を講じることができます。特にご自宅の場合には、「小規模宅地等の特例」という特別な扱いがあり、同居等の要件に当てはまれば、評価額が最大で80%減額されます。だたしこれは、「条件に該当すればよい」わけではなく、申告して初めて適用されます。そういった対策についても、ご提案させていただきます。

当事務所では、相続税の試算にかかる標準的な料金をご案内いたします。

※試算時に頂戴した料金は、実際に相続税の申告が発生した際に、その申告料金から差し引かせていただきます。

【目安試算料金】

資産の総額 相続税申告報酬 試算料金(申告料の20%)
5,000万円以下 200,000円 40,000円
6,000万円 230,000円 46,000円
8,000万円 310,000円 62,000円
1億円 410,000円 82,000円
2億円 1,010,000円 202,000円
3億円 1,710,000円 342,000円

※料金には別途消費税がかかります。

  • 資産の総額とは、取得財産の価額の合計をいいます。
    債務控除・生命保険・退職金非課税額や特例での減額を考慮する前の合計額です。
  • 上記料金は、相続人関係、財産内容や特殊な申告内容については考慮しておりません。
    内容が複雑な場合には、複雑加算料金が発生いたします。
  • 相続税の試算に係る料金は、相続税申告時の報酬料金から差し引きます。
    (ただし、相続人や財産の状況が大幅に変動した場合を除きます。)

個別にご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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税理士業務

税理士事務所として基本となる業務を
法人・個人にかかわらずご提供いたします。

月次訪問月次訪問 記帳指導/会計監査
月次報告月次報告 予算実績対比
決算申告書作成決算申告書作成 決算書作成/決算処理から科目内訳書の作成)
税務申告書作成税務申告書作成 法人税・消費税・住民税・事業税の確定申告書の作成
税務附帯業務税務附帯業務 年末調整・法定調書・資産税申告書の作成
税務相談税務相談
税務調査立会い税務調査立会い
自計化支援自計化支援 会計・販売・給与人事・各システム導入及び運用指導
※プロの視点で確実な導入をお手伝いします

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